弊社と元従業員との間に令和2年3月5日に有効な和解契約が結ばれていたことの確認を求めていた民事訴訟につきまして、このほど和解が成立しましたのでご報告いたします。
判決を求めるのではなく、お互いに主張を譲ることで和解に至ることが最善の解決であると考えました。また、争いのあった令和2年3月5日の和解契約について、有効に締結されたと地点側が認識したことに相当な理由があったと認められたため、訴えの目的は果たされたと判断しました。
下記に裁判所による「調停に代わる決定条項」から、公開が許されている箇所について転載いたします。
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本案訴訟は、当事者間において、令和2年3月5日に別紙和解書記載のとおりの和解契約が締結されたか否かが強く争われている事件であるが、当裁判所は、紛争の実情に鑑み、判決によってその当否を決することなく、双方の互譲によって早期に終局させることを相当と認めて民事調停法17条に基づきこの決定をする。
4 控訴人(合同会社地点)と被控訴人(元従業員)は、今後、互いに誹謗中傷するなど相手方の名誉・信用を毀損し又は業務の妨げになることをせず、本決定の内容及び本決定に至った経緯について、大阪高等裁判所の調停に代わる決定によって紛争が終局したこと並びに本決定前文、本項、6項及び8項の各記載内容を除き、本決定に定められた義務の履行に必要な場合や法律上又は契約上の義務の履行による場合以外第三者に口外しない。
6 被控訴人(元従業員)は、令和2年3月5日の和解契約が金銭賠償を主目的とするものではなかったことを確認し、同和解契約において控訴人(合同会社地点)が被控訴人(元従業員)に対して支払うべき解決金とされた160万円を、控訴人(合同会社地点)に対し、請求しない。
8 被控訴人(元従業員)は、令和2年3月5日に別紙和解書記載のとおりの和解契約が有効に締結されたと控訴人(合同会社地点)において認識したことに相当の理由があったことを認め、控訴人(合同会社地点)がそのような認識の下に令和2年3月5日から本決定確定の日までにした言動についてその責を問わない。
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合同会社地点は、創作現場における労働環境の改善がなされるよう求めていくとともに、引き続き、法令遵守を徹底して参ります。